学会規約
第1章 総則
(名称)
- 第1条 本会は、東アジア鰻学会と称する。
- 2 本会の英名は、East Asia Eel Society(略称:EASEC)とする。
(事務所)
- 第2条 本会は、主たる所在地を東京都文京区弥生1−1−1に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条 本会は、ウナギに関する研究の発展と知識の普及に貢献することを目的とする。
(事業)
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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- (1)講演会、その他の会合の開催
- (2)会誌の刊行
- (3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員)
- 第5条 本会は次の会員を置く。
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- (1)正会員 この会の目的に賛同して入会した個人
- (2)団体会員 この会の目的に賛同して入会した団体
- (3)賛助会員 この会の事業を賛助する個人、法人または団体
- (4)学生会員 この会の目的に賛同して入会した学生
(会員の資格の取得)
- 第6条 会員として入会しようとするものは、理事会の定めるところにより入会手続きをなし、その承認を受けなければならない。
(会費)
- 第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、会員になった時及び毎年、別に定める額を支払う義務を負う。なお、納入された会費は返付しない。
(除名)
- 第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
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- (1)この規約その他の規則、規定に違反したとき
- (2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- (3)その他除名すべき正当な理由があるとき
(資格の喪失)
- 第9条 前条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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- (1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
- (2)総会員が同意したとき
- (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき
第4章 総会
(構成)
- 第10条 総会は正会員をもって構成する。
(総会)
- 第11条 総会は本会の議決機関であり、規約の変更、会費の変更、その他総会で決議するものとしてこの規約で定められた事項などを決議する。
- 2 総会の決議は、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
(開催)
- 第12条 総会は、定時総会として毎年1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
- 第13条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
第5章 役員
(役員の設置)
- 第14条 本会に、次の役員を置く。
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- (1)理事15名程度
- (2)監事 2名以内
- 2 理事のうち1名を会長とする。
(役員の選任)
- 第15条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3 会長以外の理事より、副会長2名以内を選定することができる。
(業務執行理事)
- 第16条 業務執行理事として、次に掲げる担当を置く。
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- 総務担当 2名程度
- 編集担当 2名程度
- 財務担当 2名程度
- 企画担当 2名程度
- 広報担当 2名程度
- 地域担当 必要数
第6章 理事会
(構成)
- 第17条 本会に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第18条 理事会は、次の職務を行う。
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- (1)本会の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
(招集)
- 第19条 理事会は、会長が招集し、議長となる。
(決議)
- 第20条 理事会の決議は、過半数をもって行う。
第7章 会計
(経理)
- 第21条 本会の経費は、会費その他の収入をもってまかなう。
(事業年度)
- 第22条 本会の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
(事業報告及び決算)
- 第23条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支決算書を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 2 前項の承認を受けた書類については、総会に提出し、承認を受けなければならない。
(その他)
- 第24条 この規約に定めるものほか、必要事項は別に定める。
附則
- 1 この規約は、平成29年3月31日から施行する。
会員に関する規則
(目的)
- 第1条 この規則は、東アジア鰻学会(以下、「この会」という。)の規約第6条の規定に基づき、この会の会員の入会ならびに会費の納入に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入会の手続き)
- 第2条 この会の会員とは、規約第6条の規定により入会を承認されたものである。
- 2 入会を希望する者は、別紙の入会申込書に必要事項を記入して提出し、理事会の承認を受けなくてはならない。
(会費)
- 第3条 会員は次の会費(年額)を納入しなければならない。
- 2 この会の会費は、次の通りにする。
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- (1)正会員 5,000円
- (2)団体会員 50,000円
- (3)賛助会員 50,000円
- (4)学生会員 1,000円
(会費の納期)
- 第4条 会員は会費一年分を毎年2月末日までに前納しなければならない。規約第7条の支払い義務を履行しなかったときには、会員の権利は停止される。
附則
- 1 この規則は、平成29年3月31日から施行する。